2024年8月6日
令和4年5月18日付で全事業所宛にご案内させていただいた「基金加入者の範囲拡大」(65歳未満→70歳未満)につきましては、行政手続きが煩雑なため、当面は4月1日及び10月1日付での規約変更を希望される事業所を取りまとめて手続きを行うこととしました。
・令和7年4月1日付での規約変更を希望される場合
→令和6年8月末日までに事務局へお申し出ください。
・令和7年10月1日付での規約変更を希望される場合
→令和7年2月末日までに事務局へお申し出ください。
なお、年金数理計算により給付減額とみなされた場合、減額対象加入者の3分の2以上の同意を取得していただく必要があります。また、遡っての取扱いはできないため(行政指導)必ず事前にご相談ください。
詳しくは基金事務局までお問合せください。
総務企画班 小澤・日髙 03-6825-7999